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「老人ホームでの介護保険の適用範囲とは?」
老人ホームでの介護保険の適用範囲とは?
介護保険制度は、高齢者や障害を抱えた方が、日常生活で必要な介護サービスを安心して利用できるように設けられた公的な仕組みです。介護サービスを利用する際の自己負担が大幅に軽減され、介護を必要とする方やその家族がサポートを受けやすくなります。特に、老人ホームでの介護サービスを利用する場合、どの施設でどの範囲まで介護保険が適用されるかは重要なポイントです。
本記事では、老人ホームでの介護保険の適用範囲や、利用時の自己負担額について詳しく解説します。
そもそも介護保険とは?
介護保険は、加齢や障害で日常生活に介護が必要になった方が、介護サービスを受ける際の自己負担を軽減するための公的制度です。
40歳以上の人が加入し、65歳以上の方が要介護認定を受けることで、サービスを利用できる仕組みです。40歳から支払う保険料が、このサービスの費用を支える基盤となります。
利用者は基本的に1割の自己負担でサービスを利用できますが、所得に応じて2割や3割になることもあります。
有料老人ホームの介護保険適用範囲は?
有料老人ホームでは、施設によって介護保険が適用される範囲が異なります。介護付き有料老人ホームでは幅広い介護サービスが保険の対象になりますが、住宅型有料老人ホームでは外部サービスを利用する場合のみ保険が適用されます。
介護付き有料老人ホームで受けられる介護保険サービス
介護付き有料老人ホームでは、入居者の日常生活をサポートするさまざまな介護サービスに介護保険が適用されます。
具体的には、食事や排泄、入浴の介助、掃除や洗濯、生活相談、機能訓練などが含まれます。入居者は少ない自己負担で手厚い介護を受けることができます。
ただし、施設で提供される食事代や家賃、娯楽費用などは介護保険の対象外となり、全額自己負担となります。
住宅型有料老人ホームでは介護保険は使えない?
住宅型有料老人ホームでは、介護サービスを施設内で提供していないため、介護保険の適用はありません。入居者が介護サービスを必要とする場合は、外部の訪問介護事業所と個別に契約し、サービスを利用する形になります。
外部サービスには介護保険が適用されますが、施設での居住費や管理費、食費などには適用されないため、別途自己負担が発生することになります。外部サービスの契約内容次第で費用負担が変わるため、事前に確認が必要です。
介護保険が適用される具体的なサービス一覧
介護保険が適用されるサービスは、以下のような日常生活のサポートが中心です。
サービス内容 |
介護保険適用の有無 |
食事の介助 |
○ |
排泄の介助 |
○ |
入浴の介助 |
○ |
掃除・洗濯 |
○ |
生活相談 |
○ |
食事の提供(介助なし) |
× |
理美容サービス |
× |
サービス付き高齢者向け住宅で介護保険が使えない?
サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認や生活相談といった最低限の生活支援が提供されますが、介護サービスは施設内で行われないため、介護保険が適用されることはありません。入居後に介護が必要になった場合は、外部の訪問介護サービスを契約して利用することになります。
外部サービスに対しては介護保険が適用されますが、施設自体の費用や食事、居住費には適用されないため、介護が必要な場合は費用が増える可能性があります。
介護保険制度が適用されるまでの流れ
介護保険制度が適用されるまでの流れをご紹介します。具体的には以下の通りです。
- 要介護認定の申請を行う
- 認定調査員が訪問調査を実施
- 主治医の診察と意見書の作成
- 審査会で介護度が決定される
- 認定結果の通知
- ケアプランの作成
- 介護サービスの利用開始
要介護認定の申請を行う
まず、介護保険を利用するには、要介護認定の申請が必要です。申請は住んでいる市区町村の役所や窓口で行います。申請者本人が手続きを行うことが難しい場合は、家族や代理人が代行することも可能です。
必要書類としては、介護保険被保険者証、マイナンバーカード、身分証明書などが求められます。申請が完了すると、次の段階として認定調査が行われます。
認定調査員が訪問調査を実施
要介護認定の申請後、自治体から派遣される認定調査員が自宅や施設を訪問し、申請者の日常生活や身体の状態を確認します。訪問調査では、身体機能や認知機能、介護が必要な程度などを詳しくチェックします。
また、調査員の質問に基づいて家族構成や生活状況なども確認されるため、家族の協力が必要です。調査結果が介護度の判定に重要な影響を与えます。
主治医の診察と意見書の作成
訪問調査に加えて、要介護認定には主治医の意見書が必要です。主治医が申請者の健康状態や病歴、生活の自立度などを確認し、その結果を意見書として提出します。
意見書は、調査結果とともに要介護度の判定に使われます。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察を受ける必要があります。
審査会で介護度が決定される
訪問調査の結果と主治医の意見書が揃うと、市区町村の介護認定審査会で審査が行われます。申請者がどの程度の介護が必要かを判定し、介護度が決定されます。介護度は「自立」から「要支援1・2」、「要介護1〜5」の7段階に分類されます。
認定結果の通知
審査が完了すると、市区町村から介護度が記載された認定通知が届きます。通常、申請から認定結果が通知されるまでにはおよそ30日かかります。
通知には「要支援」「要介護」「非該当(自立)」のいずれかが記載されています。介護サービスを利用できるのは「要支援」または「要介護」に認定された場合のみです。
ケアプランの作成
要支援や要介護と認定された場合、次のステップとしてケアプランの作成が必要です。ケアプランは、どの介護サービスを利用するかを計画するもので、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。
利用者の生活状況や介護度に合わせて、最適な介護サービスが提案されるため、ケアプランに基づいて介護サービスを受けることになります。
介護サービスの利用開始
ケアプランが作成された後、実際に介護サービスを開始します。サービスには、訪問介護や通所介護、施設での介護など多様な種類があり、ケアプランに基づいて選択されます。
要介護度によっては、利用できるサービスの範囲や内容が異なりますので、ケアマネジャーと相談しながら最適なサービスを選び、利用を始めることが大切です。
介護保険が適用された場合の自己負担額
介護保険を使うと、有料老人ホームで提供される介護サービスの費用の一部を負担することになります。負担額は、利用者の所得や介護度によって異なります。自己負担は基本的に1割ですが、所得が高い方は2割または3割になる場合もあります。
例えば、要介護度に応じた自己負担額は以下のようになります(1割負担の場合の目安です)
介護度 |
介護サービス費用 |
自己負担額 |
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
まとめ
介護保険制度は、高齢者や介護が必要な方が、安心して介護サービスを利用できるように作られた制度です。老人ホームを選ぶ際には、施設によって介護保険の適用範囲が違うため、事前にしっかり確認しておくことが大事です。
また、自己負担額も所得や介護度によって変わるため、費用の面でも計画が必要です。介護保険を上手に活用し、快適で安心な暮らしをサポートしてもらうことができれば、より穏やかな日々を過ごせるでしょう。